各種助成金や給付金(ハローワーク、労働局、各自治体などの公的制度)を利用して受講されるお客様へ、当機関のサポート範囲についてご案内いたします。
当センターは登録教習機関として、法令に基づく適切な講習の実施と、修了証や受講証明書等の必要書類の発行を速やかに行っております。
しかしながら、各種助成金・給付金制度の詳細な受給条件の確認、申請手続きの代行、および審査に関する対応は、当センターの管轄外となります。これらに関するご質問やご要望につきましては、一切の対応をいたしかねます。制度の詳細や申請方法につきましては、必ず事前にお客様ご自身で管轄のハローワークや労働局、各役所へお問い合わせください。
• 弊社で対応できること
助成金・給付金制度のご紹介
助成金センター・ハローワーク等から求められた提出資料の記入
• 弊社で対応できないこと
助成金・給付金が下りるかどうかの判断や受給の保証
助成金・給付金制度そのものに関する詳細な窓口対応
(※制度の詳細は各助成金の事務局へ直接お問い合わせください)
次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上
(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上
※(1)、(2)とも、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
その他の詳細はお近くのハローワークへお問い合わせください。