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【受付時間】平日9:00~17:00

助成金について(法人・団体)

【人材開発支援助成金とは】
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)・・・小型移動式クレーン運転技能講習・玉掛け・その他講習
※フォークリフト運転技能講習など一部対象外の講習もございます。

人材育成支援コース・・・フォークリフト運転技能講習・玉掛け等・その他講習
※上記の講習が必ず対象となるとはかぎりませんので、詳しくは助成金センターへお問い合わせください。

※上記は例示です。当センターが助成金を保証するものではありません。
※受給条件など詳しくは沖縄助成金センターへお問い合わせください。


詳しくは下記の厚生労働省のホームページよりご確認ください。
建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)(厚生労働省ホームページ)
人材育成支援コース(厚生労働省ホームページ)

教育訓練給付制度(一般教育訓練)について
※教育訓練給付制度の利用をご希望される方は、最後までお読み下さい

【教育訓練給付制度(一般教育訓練)について】
一般教育訓練給付金は、雇用の安定と再就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合は、受講者が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給します。

【給付対象者】

次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方

(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等

一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上

(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方

雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上

※(1)、(2)とも、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。

また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。

その他の詳細はお近くのハローワークへお問い合わせください。


【指定講座】
当センターでは令和7年10月1日より下記の技能講習が指定講座となっております。
その他の講習は対象外ですので、ご了承ください。

・フォークリフト運転技能講習【31時間コース】
・玉掛け技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習


【お申込み方法】
①申込み前にハローワークにてご自身が給付対象かをご確認ください。
②仮予約の際に「教育訓練給付金制度」の利用を希望する旨をお伝えください。
③講習を予約される際に本人確認と事前説明を受けてください。
④講習の受講~修了 当社から必要書類お渡し、もしくは郵送いたします書類一式を所轄のハローワークに提出して申請してください。